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国民年金法 第百三十七条の四の二 (法人格)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(法人格)

第百三十七条の四の二

連合会は、法人とする。

2連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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