(名称) 第百三十七条の四の三 連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。2連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第百三十七条の四の三を開く ↗