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国民年金法 第百三十七条の四の三 (名称)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(名称)

第百三十七条の四の三

連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。

2連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。

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