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国民年金法 第百十二条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条第一項又は第五項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
  2. 第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
  3. 第百六条第一項の規定により資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員(第百九条の八第二項において読み替えて適用される第百六条第一項に規定する機構の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者

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