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国民年金法 第百十三条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百十三条

第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第二項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。

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