条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第百三十一条の二 (積立金の積立て)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(積立金の積立て)

第百三十一条の二

基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第百三十一条の二(積立金の積立て)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十一条 国民年金法 目次 第百三十二条(資金の運用等) →