(資金の運用等)
第百三十二条
基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
2基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
3基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
2基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
3基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。