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国民年金法 第百三十二条 (資金の運用等)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(資金の運用等)

第百三十二条

基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

2基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

3基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。

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