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国民年金法 第百三十七条の二 (清算人の職務及び権限)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(清算人の職務及び権限)

第百三十七条の二

清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の分配

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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