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国民年金法 第二十九条 (失権)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(失権)

第二十九条

老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

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(寡婦年金及び死亡一時金の特例)

国民年金法第四十九条第一項の規定の適用については、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)は障害基礎年金とみなす。

2国民年金法第五十二条の二第一項の規定の適用については、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)又は前条第一項の規定による遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす。

(支給の繰下げに関する経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、第四号施行日の前日において、同項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第五項中「経過した」と、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。

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