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国民年金法 第九十九条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第九十九条

前条の政令で定める日の翌日から国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条の規定の施行の日以後三年を経過する日までの間における改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「六十歳以上である者」と、「六十歳未満である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者以外の者である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間を除く。」とする。

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