条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第二条の四

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第二条の四

国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第二条の四について教えてください」と聞く
← 第二条の三 国民年金法 目次 第九十九条 →