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国民年金法 第二条の四
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
第二条の四
国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
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