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国民年金法 第十九条の二 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)

第十九条の二

国民年金法第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する事務のほか、前条第二項各号のいずれかに該当する同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「納付猶予要件該当被保険者等」という。)の委託を受けて、納付猶予要件該当被保険者等に係る前条第二項の申請(以下この条において「納付猶予申請」という。)を行うことができる。

2納付猶予要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に納付猶予申請の委託をしたときは、前条第二項の規定及び同条第三項において準用する国民年金法第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、納付猶予申請があったものとみなす。

3指定全額免除申請事務取扱者は、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該納付猶予申請をしなければならない。

4指定全額免除申請事務取扱者が行う納付猶予申請に関する事務は、国民年金法第百九条の二第一項の事務とみなして、同条第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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