条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第百三条 (期間の計算)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(期間の計算)

第百三条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第百三条(期間の計算)について教えてください」と聞く
← 第百二条(時効) 国民年金法 目次 第百四条(戸籍事項の無料証明) →