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国民年金法 第百三十七条の二十 (年金の支給停止)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(年金の支給停止)

第百三十七条の二十

連合会が前条第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

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