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国民年金法 第百五十二条 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)

第百五十二条

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

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