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国民年金法 第四条の二 (財政の均衡)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(財政の均衡)

第四条の二

国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

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