(財政の均衡) 第四条の二 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗