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国民年金法 第百三十六条の二 (清算中の基金の能力)
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
(清算中の基金の能力)
第百三十六条の二
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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この条文を参照している条文
第137条の24
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