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国民年金法 第百三十七条の二十二 (解散)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(解散)

第百三十七条の二十二

連合会は、次に掲げる理由により解散する。

  1. 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
  2. 第百四十二条第五項の規定による解散の命令

2連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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