(解散) 第百三十七条の二十二 連合会は、次に掲げる理由により解散する。一評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決二第百四十二条第五項の規定による解散の命令2連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十七条の二十二を開く ↗