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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第四十条 (準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

第四十条

第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する受給権者が継続第三号厚生年金被保険者である場合に限り、適用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第四十条(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)について教えてください」と聞く

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