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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第九条

平成二十七年政令第三百四十七号政令

第九条

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の受給権を有するときは、その受給権を有する間、当該改正前地共済法による職域加算額は、その支給を停止する。

2平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第七十六条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

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(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十七年九月三十日以前に退職した任意継続組合員の平成二十八年四月分から平成二十九年三月分までの任意継続掛金の算定に係る第十五条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百七十二条第三項の規定の適用については、同項中「年(」とあるのは「年の前年(」と、「前年)の一月一日」とあるのは「前々年)の九月三十日」とあるのは、「任意継続掛金を徴収すべき月の属する年(当該月が一月から三月までの場合には、前年)の一月一日」とあるのは「平成二十七年十月一日」とする。

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