(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
第百十一条
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項に規定する遺族年金についてなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第三項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。