(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例)
第百三十七条
控除期間等の期間を有する者(地共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項の規定の適用については、同項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第七十一条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第六十九条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。