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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百三十一条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金の額の特例)

第百三十一条

控除期間等の期間を有する者(地共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第七十三条第一項の規定の適用については、同項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第七十条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第六十九条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百三十一条(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く
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