(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)
第百条
障害年金の受給権者が第九十二条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。