条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百条 (併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)

第百条

障害年金の受給権者が第九十二条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の三第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百条(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第百一条 →