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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の九 (退職等年金給付調整積立金の払込み)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(退職等年金給付調整積立金の払込み)

第十一条の九

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

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