条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十九条の三 (地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)

第二十九条の三

第百十三条第五項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額とする。

e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条の二(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十九条の四(出産育児交付金) →