条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十九条の四 (出産育児交付金)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(出産育児交付金)

第二十九条の四

各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の四(出産育児交付金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の三(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十九条の五(出産育児交付金に関する技術的読替え) →