(出産育児交付金) 第二十九条の四 各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗