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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令 第一条 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十条第一項の承認を受けた者に係る経過措置)

平成十二年政令第百五十一号政令
(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十条第一項の承認を受けた者に係る経過措置)

第一条

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)附則第百八十条第一項の承認を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「国共済施行令」という。)の規定の適用については、国共済施行令第二条第二号中「国家公務員法第百八条の六第五項」とあるのは、「国家公務員法第百八条の六第五項(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百八十条第三項において適用する場合を含む。)」とする。

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