条文くん法令検索 AIに質問する

国会職員法 第四十三条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第四十三条

派遣国会職員に関する給与、旅費、災害補償、退職又は死亡の場合における年金及び一時金、退職手当等並びに派遣国会職員の職務への復帰及び復帰時における処遇については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第三条に規定する派遣職員の例による。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会職員法第四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条 国会職員法 目次 第四十四条 →