条文くん法令検索 AIに質問する

国会職員法 第四十二条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第四十二条

前条第一項の規定により派遣された国会職員(以下「派遣国会職員」という。)は、その派遣の期間中、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会職員法第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条 国会職員法 目次 第四十三条 →