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国会職員法 第四十二条
昭和二十二年法律第八十五号
法律
第四十二条
前条第一項
の規定により派遣された国会職員(以下「派遣国会職員」という。)は、その派遣の期間中、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
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