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国会職員法 第四十一条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第四十一条

各本属長は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、その所属国会職員(両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)を派遣することができる。

  1. わが国が加盟している国際機関
  2. 外国政府の機関
  3. 前二号に準ずる機関で、両議院の議長が協議して定めるもの

2各本属長は、前項の規定によりその所属国会職員を派遣する場合には、当該国会職員の同意を得なければならない。

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