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国際緊急援助隊の派遣に関する法律 第六条 (国際緊急援助隊の任務の遂行)

昭和六十二年法律第九十三号法律
(国際緊急援助隊の任務の遂行)

第六条

外務大臣は、被災国政府等と連絡を密にし、その要請等を考慮して、国際緊急援助隊の活動の調整を行う。

2国際緊急援助隊は、被災国政府等の要請を十分に尊重して活動しなければならない。

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