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国立大学法人法施行令 第二十七条

平成十五年政令第四百七十八号政令

第二十七条

政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。

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