条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第十七条
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十七条 (財務諸表の閲覧期間)
平成十五年経済産業省令第百二十号
府省令
(財務諸表の閲覧期間)
第十七条
機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十七条(財務諸表の閲覧期間)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第1条
← 第十六条(事業報告書の作成)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次
第十八条(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) →