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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成十五年経済産業省令第百二十号府省令
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

第十八条

機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。

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