(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第十一条の二
経済産業大臣は、機構が承継するたな卸資産並びに敷金及び保証金について当該たな卸資産並びに敷金及び保証金から生ずる費用に相当する額(次項において「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該たな卸資産並びに敷金及び保証金を指定することができる。
2前項の指定を受けたたな卸資産並びに敷金及び保証金に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。