(複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準)
第十四条
機構は、業務の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数に応じてあん分した額をそれぞれの勘定に配賦しなければならない。
機構は、業務の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数に応じてあん分した額をそれぞれの勘定に配賦しなければならない。