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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十四条 (複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準)

平成十五年経済産業省令第百二十号府省令
(複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準)

第十四条

機構は、業務の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数に応じてあん分した額をそれぞれの勘定に配賦しなければならない。

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