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独立行政法人経済産業研究所法 第八条 (理事の職務及び権限等)

平成十一年法律第二百号法律
(理事の職務及び権限等)

第八条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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(国有財産の無償使用)

国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

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