研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2研究所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
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研究所の成立の際、第十二条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
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