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独立行政法人経済産業研究所法 第七条 (役員)

平成十一年法律第二百号法律
(役員)

第七条

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2研究所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

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(権利義務の承継)

研究所の成立の際、第十二条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。

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