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独立行政法人経済産業研究所法 第九条 (理事の任期)

平成十一年法律第二百号法律
(理事の任期)

第九条

理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に経済産業研究所という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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