(理事長及び理事の欠格条項の特例)
第十条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。
2研究所の理事長及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人経済産業研究所法第十条第一項」とする。
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。
2研究所の理事長及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人経済産業研究所法第十条第一項」とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。