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独立行政法人男女共同参画機構法 第八条 (理事の職務及び権限等)

令和七年法律第七十九号法律
(理事の職務及び権限等)

第八条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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(独立行政法人国立女性教育会館法の廃止に伴う経過措置)
附則

会館の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。

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