条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人男女共同参画機構法 第九条 (理事の任期)

令和七年法律第七十九号法律
(理事の任期)

第九条

理事の任期は、二年とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人男女共同参画機構法第九条(理事の任期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(理事の職務及び権限等) 独立行政法人男女共同参画機構法 目次 第十条(役員及び職員の秘密保持義務) →