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独立行政法人男女共同参画機構法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

令和七年法律第七十九号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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