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独立行政法人男女共同参画機構法 第七条 (役員)
令和七年法律第七十九号
法律
(役員)
第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、理事一人を置くことができる。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人国立女性教育会館法の廃止)
独立行政法人国立女性教育会館法は、廃止する。
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