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独立行政法人男女共同参画機構法 第七条 (役員)

令和七年法律第七十九号法律
(役員)

第七条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事一人を置くことができる。

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(独立行政法人国立女性教育会館法の廃止)

独立行政法人国立女性教育会館法は、廃止する。

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