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国立研究開発法人産業技術総合研究所法 第八条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

平成十一年法律第二百三号法律
(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第八条

副理事長は、理事長の定めるところにより、研究所を代表し、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して研究所の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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