(役員)
第七条
研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2研究所に、役員として、副理事長一人及び理事十人以内を置くことができる。
研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2研究所に、役員として、副理事長一人及び理事十人以内を置くことができる。
国は、研究所の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。