(監事の調査の対象となる書類)
第三条
研究機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
- 一研究機構法
- 二国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号。第二十二条において「施行令」という。)
研究機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
整備法附則第八条の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧種苗管理センター等の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に存していた旧種苗管理センター等の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(以下「旧種苗管理センター等解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。以下同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2施行日の前日前に存していた旧種苗管理センター等の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を旧種苗管理センター等解散時内部組織(当該内部組織が旧種苗管理センター等解散時内部組織である場合にあっては、他の旧種苗管理センター等解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該旧種苗管理センター等解散時内部組織に在職していたものとみなす。
3整備法附則第八条の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧種苗管理センター等解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして農林水産大臣が定めるものとする。