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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (監査報告の作成)

平成十五年農林水産省令第九十四号府省令
(監査報告の作成)

第二条

研究機構に係る通則法第十九条第四項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 研究機構の役員及び職員
  2. 研究機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、研究機構の他の監事、研究機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 研究機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
  3. 研究機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他研究機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
  4. 研究機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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(勘定区分等の特例)

整備法附則第十三条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第二条中「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第十三条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。

(事業報告書に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第八条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

(勘定区分等の特例)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第六条第二項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、第一条の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第五条中「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第六条第二項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

  1. 一から五まで
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第九条及び第十条第二項
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