(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) 第二十二条 施行令第二条第二項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一施行令第二条第一項に規定する期間最後の事業年度(次号において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表二期間最後の事業年度の損益計算書三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗