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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十一条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十五年農林水産省令第九十四号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第二十一条

研究機構は、通則法第四十八条の規定により農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 処分等の種類並びに当該処分等に係る財産の内容及び評価額
  2. 処分等の条件
  3. 処分等の方法
  4. 研究機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

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「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十一条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)について教えてください」と聞く

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